建設業法上、公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で、工事現場ごとに専任の主任技術者又は監理技術者を置かなければならないものとして、請負代金の額の基準のうち正しいものはどれか。ただし、建築一式工事以外の電気工事とする。
- 13,500万円以上
- 24,000万円以上
- 34,500万円以上
- 45,000万円以上
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正解:3
2025年2月1日施行の建設業法施行令改正により、専任の主任技術者・監理技術者を置かなければならない工事の請負代金の額は4,500万円以上(建築一式工事は9,000万円以上)となりました。4,000万円は改正前の額で、3,500万円はさらに前の額です。5,000万円は特定建設業許可や監理技術者の配置が必要になる下請代金の額で、これと混同しないよう注意が必要です。覚えるポイントは「専任は請負代金4,500万円以上(建築一式9,000万円以上)」です。
根拠:建設業法第26条第3項、建設業法施行令第27条