Z社は、同じ商標について日本とフランスにそれぞれ直接出願し、両国で商標登録を受けた。その後、日本の商標登録が無効とされた。パリ条約の考え方に照らして、次の記述のうち最も適切なものはどれか。
- 1日本の登録が無効とされたことにより、フランスの商標登録も当然に無効となる。
- 2フランスの商標登録は、日本で登録が無効とされた日から5年間に限り存続する。
- 3同盟国で適法に登録された商標は、他の同盟国での登録から独立したものとされるため、フランスの商標登録は原則として影響を受けない。
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正解:3
パリ条約6条(3)は、ある同盟国で正規に登録された商標は、他の同盟国で登録された商標から独立したものとすると定めています(商標独立の原則)。したがって、日本での無効はフランスの登録に当然には影響しません。5年間の従属関係(セントラルアタック)はマドリッド協定議定書による国際登録の仕組みであり、各国へ直接出願した場合には当てはまりません。パリ条約ルートでは「各国の権利は互いに独立」と覚えておきましょう。
根拠:パリ条約6条(3)