日本企業Y社は、マドリッド協定議定書に基づく国際登録により、中国と韓国を指定して商標の保護を受けている。その後、Y社は同じ商標について米国でも保護を受けたいと考えた。次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1指定国を追加するには、日本の基礎登録に基づいて新たな国際出願をしなければならない。
- 2既存の国際登録について、米国を事後指定することができる。
- 3指定国の追加は、既に指定した中国及び韓国の官庁の同意がなければ行うことができない。
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正解:2
議定書では、国際登録後に保護を受ける国を追加する「事後指定」が認められています。新たな国際出願をやり直す必要はありません。また、既存の指定国の官庁の同意は要件ではありません。国際登録後でも「事後指定で国を追加できる」と覚えておきましょう。
根拠:マドリッド協定議定書3条の2