日本企業A社は、日本国特許庁を受理官庁として特許協力条約(PCT)に基づく国際出願をし、国際出願日が認められた。その後の各国での特許取得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1国際調査報告で肯定的な見解が示されれば、その時点ですべての指定国で特許権が発生する。
- 2認められた国際出願日は、各指定国において実際の出願日とみなされる。
- 3国内移行後の特許要件の審査は、受理官庁である日本国特許庁がすべての指定国に代わってまとめて行う。
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正解:2
PCTでは、国際出願日が認められた国際出願は、各指定国において国際出願日に正規の国内出願をしたのと同じ効果を持ちます。国際調査報告や見解書はあくまで参考資料で、それによって特許権が発生することはありません。また、特許を与えるかどうかは国内移行後に各国の特許庁が自国の法律に従って審査し、受理官庁がまとめて審査するわけではありません。PCTは出願手続を一本化する制度であり、「世界特許」を与える制度ではないことを押さえておきましょう。
根拠:特許協力条約 第11条(3)