PCTの国際予備審査に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1国際予備審査の請求をしなければ、各指定国に国内移行することはできない。
- 2国際予備審査の結果、特許性があると判断されれば、指定国すべてで特許権が発生する。
- 3国際予備審査は出願人の任意で請求するものであり、その結果は各国の特許付与の判断を拘束しない。
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正解:3
国際予備審査は出願人が任意で請求する手続であり、請求しなくても国内移行はできます。国際予備審査報告は特許性についての見解にすぎず、各国の特許庁の判断を拘束しません。PCTには「世界特許」を付与する仕組みはなく、権利の付与は各国が判断します。国際予備審査は「任意・非拘束」と覚えておきましょう。
根拠:特許協力条約31条、33条