日本の出願人が日本国特許庁を受理官庁としてPCTに基づく国際出願をする場合の言語に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1国際出願は日本語でのみ行うことができる。
- 2国際出願は日本語又は英語で行うことができる。
- 3国際出願は、権利取得を希望するすべての国の公用語で行わなければならない。
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正解:2
日本国特許庁を受理官庁とする国際出願は、日本語又は英語で作成できます。日本語に限られるわけではありません。各国の言語への翻訳文は、国際段階ではなく国内移行の際に必要となるものです。「国際段階は一つの言語で足り、翻訳は国内移行時」という点がポイントです。
根拠:特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律3条、同法施行規則