マドリッド協定議定書に基づく国際登録と、その基礎となった本国の商標登録との関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1国際登録の日から5年以内に基礎となった本国の商標登録が無効になると、その範囲で国際登録も取り消される。
- 2国際登録の日から10年以内に基礎となった本国の商標登録が無効になると、その範囲で国際登録も取り消される。
- 3国際登録は本国の商標登録から完全に独立しており、本国の登録が無効になっても影響を受けることはない。
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正解:1
国際登録の日から5年間は国際登録が本国の基礎出願や基礎登録に依存しており、この期間内に基礎が無効になると、その範囲で国際登録も取り消されます。これを「セントラルアタック」と呼びます。10年は国際登録の存続期間なので、2は誤りです。5年が経てば国際登録は独立しますが、それまでは依存関係があるため、3も誤りです。取り消された場合でも、一定期間内なら各指定国の国内出願に切り替える「国際登録の変更」で救済を受けられることも併せて押さえましょう。
根拠:マドリッド協定議定書第6条、第9条の5