マドリッド協定議定書に基づき、日本の出願人が商標の国際出願をする場合に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1日本の特許庁にした商標登録出願または商標登録を基礎として、日本の特許庁を通じて国際出願をする。
- 2日本で商標登録出願も商標登録もしていなくても、WIPO国際事務局に直接国際出願をすることができる。
- 3国際登録を受けると、指定しなかった国も含め、全ての締約国で商標が保護される。
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正解:1
マドリッド協定議定書による国際出願は、本国官庁(日本なら特許庁)にした出願または登録を基礎として、その官庁を通じて行います。基礎となる日本の出願や登録が必要で、国際事務局に直接出願することもできないので、2は誤りです。保護を受けられるのは国際出願で指定した締約国だけなので、3も誤りです。「マドプロは日本での基礎出願・登録が必要で、保護されるのは指定した国」と押さえましょう。
根拠:マドリッド協定議定書第2条、第3条、第3条の2