甲社は米国で特許出願をし、その10か月後、パリ条約の優先権を主張して同じ発明を日本に特許出願した。次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1日本の特許権の存続期間は、米国の出願日から起算される。
- 2日本の出願の新規性や進歩性は、米国の出願日を基準に判断される。
- 3特許出願の優先期間は6か月なので、この優先権の主張は認められない。
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正解:2
優先権を主張すると、新規性や進歩性などの判断は最初の出願日(優先日)を基準に行われます。その結果、優先期間中に公知になった事実などによって不利な扱いを受けずに済みます。一方、日本の特許権の存続期間は、日本での実際の出願日から20年なので、1は誤りです。特許の優先期間は12か月なので、10か月後の出願は期間内であり、3も誤りです。優先権は審査の基準日を前に繰り上げるだけで、存続期間の起算日は変わらないと押さえましょう。
根拠:パリ条約第4条B、特許法第67条第1項