特許協力条約(PCT)に基づく国際出願に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1日本の特許庁を受理官庁として、日本語で国際出願をすることができる。
- 2国際出願をすると、世界知的所有権機関(WIPO)から全ての締約国で効力を持つ国際特許が付与される。
- 3国際出願をした場合、国際予備審査を必ず請求しなければならない。
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正解:1
日本の出願人は日本の特許庁を受理官庁として、日本語で国際出願ができます。PCTは出願の手続をまとめる制度で、国際特許という権利が付与されるわけではないので、2は誤りです。特許を受けるかどうかは各国の審査で決まります。国際予備審査は希望する場合にだけ請求すればよいので、3も誤りです。「PCTは出願手続を一本化する制度で、特許を与えるのは各国」と覚えましょう。
根拠:特許協力条約第3条、第10条、第31条