甲社は、指定商品「菓子」について登録商標Aの商標権を有している。商標権の効力に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1甲社の商標権の効力は、登録商標Aと同一の商標を「菓子」に使用する行為にしか及ばない。
- 2第三者が、登録商標Aに類似する商標を「菓子」に類似する商品に使用する行為は、甲社の商標権を侵害するものとみなされる。
- 3甲社は、登録商標Aに類似する商標についても、指定商品「菓子」について独占的に使用する権利(専用権)を有する。
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正解:2
商標権者が独占的に使用できる範囲(専用権)は、登録商標と同一の商標を指定商品に使う場合に限られます。ただし、他人による類似範囲での使用は禁止できます(禁止権)。そのため、効力が同一範囲にしか及ばないとする記述は誤りです。また、類似範囲は禁止権の範囲であって、専用権として独占的に使える範囲ではありません。「専用権は同一範囲、禁止権は類似範囲まで」と区別して覚えておきましょう。
根拠:商標法25条、37条1号