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知的財産管理技能検定「商標法」練習問題 第15問

難易度:標準

商標権の効力が及ばない場合として、最も適切なものはどれか。なお、いずれの使用も、商標権の設定登録より後に始めたものとする。

  1. 1自己の氏名を普通に用いられる方法で表示する商標を、不正競争の目的なく自社商品に使用する場合
  2. 2他人の登録商標と類似する商標を、その登録商標の存在を知らずに指定商品に使用する場合
  3. 3他人の登録商標と同一の商標を、個人事業として小規模に指定商品に使用する場合
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正解:1

自己の氏名や名称などを普通に用いられる方法で表示する商標には、商標権の効力が及びません。ただし、設定登録後に不正競争の目的で使う場合は除かれます。登録商標の存在を知らなかったことは、商標権侵害を否定する理由になりません。事業規模が小さいことも同じで、業として使用していれば効力が及びます。自己の氏名を普通に表示する場合は、不正競争の目的がなければ効力が及ばないと覚えておきましょう。

根拠:商標法26条1項1号・2項

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