商標登録を受けることができない商標として、最も適切なものはどれか。
- 1日本の国旗と同一の標章からなる商標
- 2自己の会社名の略称を図案化した商標
- 3造語からなり、特定の意味を持たない文字商標
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正解:1
国旗、菊花紋章、勲章、外国の国旗と同一または類似の商標は、公益的な理由から商標登録を受けることができません。自社名の略称を図案化した商標や、意味を持たない造語の商標は識別力があり、他の不登録事由に当たらなければ登録を受けられます。特に造語商標は識別力が高く、登録に向いた商標です。国旗と同一・類似の商標は登録できないと覚えておきましょう。
根拠:商標法4条1項1号