同一の指定商品について、互いに類似する商標の登録出願が、甲と乙から異なる日にされた。このとき原則として商標登録を受けることができる者として、最も適切なものはどれか。
- 1その商標を先に使用し始めた者
- 2先に商標登録出願をした者
- 3その商標を付した商品の売上げが多い者
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正解:2
日本の商標法は先願主義を採用しています。同一または類似の商品について同一または類似の商標の出願が異なる日に競合した場合、最先の出願人だけが登録を受けられます。使用開始の先後や売上げの多さで決まるわけではありません。なお、同日に出願された場合は協議により定め、協議が成立しなければくじで決まります。原則として「早く出願した者が勝つ」と覚えておきましょう。
根拠:商標法8条1項・2項・5項