商標登録に対する登録異議の申立てに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1何人も、商標掲載公報の発行の日から2か月以内に限り、登録異議の申立てをすることができる。
- 2利害関係人に限り、商標権の設定登録の日から6か月以内に登録異議の申立てをすることができる。
- 3何人も、商標権の存続期間中であればいつでも登録異議の申立てをすることができる。
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正解:1
登録異議の申立ては、何人も、商標掲載公報の発行の日から2か月以内に限りできます。申立人は利害関係人に限られず、期間も6か月ではありません。存続期間中いつでもできるわけでもありません。期間経過後に登録の効力を争うには、利害関係人による商標登録無効審判などを使います。異議申立ては「何人も・公報発行から2か月以内」です。
根拠:商標法43条の2