商標登録出願について、拒絶の理由となるものとして、最も適切なものはどれか。
- 1その商標が、指定商品の品質について誤認を生ずるおそれがあること
- 2出願人が、出願の時点でまだその商標を実際に使用していないこと
- 3出願人が法人ではなく個人であること
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正解:1
商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標は、登録を受けることができません。一方、出願時点で実際に使用していることは必要なく、将来使用する意思があれば出願できます。また、個人でも法人と同様に商標登録を受けられます。「現在使用していること」は登録要件ではない点に注意しましょう。
根拠:商標法4条1項16号、3条1項柱書