登録商標の不使用取消審判に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1継続して3年以上日本国内で、商標権者・専用使用権者・通常使用権者のいずれも指定商品について登録商標を使用していない場合、何人も請求できる。
- 2継続して5年以上日本国内で登録商標が使用されていない場合に限り、利害関係人のみが請求できる。
- 3継続して1年以上登録商標が使用されていない場合、特許庁が職権で商標登録を取り消す。
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正解:1
不使用取消審判は、継続して3年以上日本国内で、商標権者・専用使用権者・通常使用権者のいずれも、指定商品・役務について登録商標を使用していない場合に請求できます。請求人に制限はなく、何人も請求できます。期間は5年や1年ではありません。特許庁が職権で取り消す制度でもありません。「3年・何人も・請求による審判」の3点を覚えておきましょう。
根拠:商標法50条1項