意匠登録の要件のひとつである創作非容易性に関する次の記述のうち、最も適切と考えられるものはどれか。
- 1出願前に公然知られた意匠と同一でも類似でもない意匠は、必ず意匠登録を受けることができる。
- 2創作が容易かどうかは、その意匠の属する分野における通常の知識を有する者を基準として判断される。
- 3外国でのみ公然知られた形状は、創作非容易性の判断の基礎とはならない。
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正解:2
創作非容易性は、その意匠の属する分野における通常の知識を有する者(当業者)が、公然知られた形状などに基づいて容易に創作できたかどうかで判断されます。公知の意匠と同一・類似でなく新規性があっても、容易に創作できたものであれば登録を受けられないため、1は誤りです。判断の基礎になる形状は日本国内に限られず、外国で公然知られたものも含まれるため、3も誤りです。新規性と創作非容易性は別々の要件として判断される点を押さえておきましょう。
根拠:意匠法3条2項