意匠登録を受けることができない意匠(不登録事由)に関する次の記述のうち、最も適切と考えられるものはどれか。
- 1物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠は、意匠登録を受けることができない。
- 2他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠でも、新規性と創作非容易性を満たせば意匠登録を受けることができる。
- 3公の秩序を害するおそれがある意匠でも、出願人自らが実施する予定がなければ意匠登録を受けることができる。
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正解:1
物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠は、意匠権で独占させると技術的な形状まで独占されてしまうため、不登録事由とされています。他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠や、公序良俗を害するおそれがある意匠も不登録事由です。これらは新規性などの登録要件を満たしていても、実施の予定がなくても登録を受けられないため、2と3は誤りです。不登録事由に当たる意匠は、ほかの要件を満たしていても登録されないことを覚えておきましょう。
根拠:意匠法5条