いわゆる先使用権(先使用による通常実施権)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1他人の特許出願の際、その発明の内容を知らずに自ら発明し、現に日本国内でその発明の実施である事業をしていた者は、一定の範囲で通常実施権を有する。
- 2他人の特許出願の際、外国でのみその発明の実施である事業をしていた者も、日本国内で先使用権を有する。
- 3先使用権は、特許庁に登録をしなければ効力を生じない。
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正解:1
先使用権は、他人の特許出願の際に、その発明の内容を知らないで自ら発明し(又はそうした者から知得し)、現に日本国内で実施の事業やその準備をしていた者に認められる通常実施権です。要件は日本国内での実施又は準備なので、外国でのみ実施していた場合には認められません。また、先使用権は法律上当然に発生する法定通常実施権であり、登録は必要ありません。先使用権は「出願の際・日本国内で・実施又は準備」の3点が要件だと覚えましょう。
根拠:特許法79条