特許権についての実施権に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1専用実施権は、特許権者との設定契約が成立した時点で効力を生じ、登録をする必要はない。
- 2通常実施権者は、自己の名で、特許権を侵害する者に対して差止請求をすることができる。
- 3通常実施権は、その発生後に特許権を譲り受けた者に対して、登録をしなくても対抗することができる。
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正解:3
通常実施権は、登録をしなくても、その発生後に特許権や専用実施権を取得した者に対抗できます(当然対抗制度)。専用実施権は設定の登録が効力発生要件なので、契約だけでは効力を生じません。また、差止請求ができるのは特許権者と専用実施権者であり、通常実施権者は自己の名で差止請求をすることはできません。「専用実施権は登録が必要で差止請求が可能、通常実施権は登録不要で当然対抗」と整理しましょう。
根拠:特許法98条1項2号、99条、100条