甲社と乙社が特許権を共有している場合に関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、契約で別段の定めはないものとする。
- 1甲社は、乙社の同意を得なくても、自社の持分を第三者に譲渡することができる。
- 2甲社は、乙社の同意を得なくても、その特許発明を自ら実施することができる。
- 3甲社は、乙社の同意を得なくても、第三者に通常実施権を許諾することができる。
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正解:2
特許権が共有されている場合、各共有者は契約で別段の定めがない限り、他の共有者の同意を得ないで特許発明を自ら実施できます。一方、持分の譲渡や、専用実施権の設定・通常実施権の許諾には、他の共有者の同意が必要です。誰が譲受人や実施権者になるかで、他の共有者の利益が大きく変わるからです。共有特許は「自己実施は自由、譲渡とライセンスは同意が必要」と覚えましょう。
根拠:特許法73条