特許異議の申立てに関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1特許異議の申立ては、何人も、特許掲載公報の発行の日から6月以内に限りすることができる。
- 2特許異議の申立ては、その特許について利害関係を有する者に限りすることができる。
- 3特許異議の申立ては、特許権の存続期間中であれば、いつでもすることができる。
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正解:1
特許異議の申立ては、特許掲載公報の発行の日から6月以内に限り、何人もすることができます。利害関係人に限られるのは特許無効審判(原則)であり、特許異議の申立てには利害関係は必要ありません。また、申立期間が限られているので、存続期間中いつでもできるわけではありません。異議申立ては「何人も・公報発行から6月以内」、無効審判は「利害関係人・期間の制限なし(権利消滅後も可)」と区別して覚えましょう。
根拠:特許法113条、123条2項