同一の発明について、異なる者が同日に特許出願をした場合に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1先に発明を完成させたことを証明した出願人のみが特許を受けることができる。
- 2特許庁長官が行う公正な方法によるくじで定めた一の出願人のみが特許を受けることができる。
- 3出願人の協議により定めた一の出願人のみが特許を受けることができ、協議が成立しないときは、いずれの出願人も特許を受けることができない。
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正解:3
日本の特許法は先願主義を採用しており、同日に出願された場合は出願人同士の協議で一の出願人を定めます。協議が成立しない、または協議ができないときは、いずれの出願人も特許を受けることができません。発明の先後で決める先発明主義は採用されていません。くじで決める方法は商標法の制度であり、特許法とは異なります。特許の同日出願は「協議、不成立なら全員不可」と押さえましょう。
根拠:特許法39条2項