特許出願について拒絶査定を受けた出願人が、これに不服がある場合の記述として、最も適切なものはどれか。
- 1拒絶査定の謄本の送達があった日から3か月以内に、拒絶査定不服審判を請求することができる
- 2拒絶査定の謄本の送達があった日から30日以内に、拒絶査定不服審判を請求することができる
- 3拒絶査定に対しては、直ちに知的財産高等裁判所に訴えを提起しなければならない
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正解:1
拒絶査定に不服がある出願人は、拒絶査定の謄本の送達があった日から3か月以内に拒絶査定不服審判を請求できます。以前の30日という期間は法改正で3か月に延びています。拒絶査定に対していきなり裁判所に訴えることはできず、まず審判を請求し、その審決に不服があるときに知的財産高等裁判所へ審決取消訴訟を起こします。覚えておくべき点は、「査定→審判(3か月以内)→審決取消訴訟」という順序です。
根拠:特許法121条1項、178条