特許法上の新規性に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1発明が特許出願前に外国においてのみ公然実施されていた場合、日本国内では知られていないので、その発明は新規性を失わない。
- 2発明者が特許出願前に、秘密保持義務を負う取引先の担当者に限って発明の内容を説明した場合、その発明は新規性を失わない。
- 3発明が特許出願前にインターネット上で公開されていても、日本語以外の言語で記載されていた場合、その発明は新規性を失わない。
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正解:2
新規性は、出願前に公然知られた発明などに該当するかどうかで判断されます。秘密保持義務を負う者にだけ内容を説明しても「公然」とはいえないので、新規性は失われません。新規性の判断は日本国内に限らず外国も対象となり、インターネットでの公開も記載言語に関係なく新規性喪失の原因になります。秘密を守る義務のある者にだけ知られた状態は「公然知られた」にあたらない、と覚えておきましょう。
根拠:特許法29条1項