特許権の侵害に対する特許権者の対応に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1差止請求をするには、侵害者に故意または過失があったことを特許権者が立証しなければならない
- 2他人の特許権を侵害した者は、その侵害行為について過失があったものと推定される
- 3特許権者は、侵害のおそれがあるだけの段階では、差止請求をすることができない
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正解:2
特許法では、他人の特許権を侵害した者はその侵害行為について過失があったものと推定されます。そのため、損害賠償請求で特許権者の立証の負担は軽くなります。差止請求には侵害者の故意や過失は必要ありません。また、侵害のおそれがある段階でも予防のための差止請求ができます。覚えておくべき点は、差止請求には故意・過失が不要で、損害賠償請求では過失が推定されるということです。
根拠:特許法100条1項、103条