職務発明制度に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1従業者の発明であれば、職務発明でなくても、あらかじめ勤務規則で使用者に特許を受ける権利を取得させると定めることができる
- 2従業者が受ける「相当の利益」は、金銭による支払に限られる
- 3勤務規則などで職務発明の特許を受ける権利を使用者に取得させた場合、従業者は相当の金銭その他の経済上の利益を受ける権利を有する
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正解:3
契約や勤務規則などで職務発明の特許を受ける権利を使用者に取得させた場合、従業者は「相当の金銭その他の経済上の利益」を受ける権利を有します。「その他の経済上の利益」とあるとおり、相当の利益は金銭に限られず、留学の機会やストックオプションの付与なども含まれます。また、職務発明でない発明について、あらかじめ使用者に権利を取得させる定めを置いても無効です。覚えておくべき点は、予約承継ができるのは職務発明に限られ、その場合は従業者に相当の利益が保障されるということです。
根拠:特許法35条2項、3項、4項