従業者が職務発明について自ら特許を受けた場合に、使用者が有する権利として、最も適切なものはどれか。
- 1使用者は、その特許権について専用実施権を有する
- 2使用者は、その特許権について通常実施権を有する
- 3使用者は、その特許権について何らの権利も有しない
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正解:2
従業者が職務発明について特許を受けた場合、使用者はその特許権について通常実施権を有します。専用実施権は設定行為によって初めて生じる独占的な権利なので、法律上当然に使用者が得るものではありません。また、使用者が何の権利も持たないということもありません。覚えておくべき点は、職務発明で使用者が当然に得るのは「通常実施権」だということです。
根拠:特許法35条1項