実用新案権者が実用新案権を侵害している者に権利を行使する場合に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1実用新案技術評価書を提示して警告をした後でなければ、侵害者に対して権利を行使することができない
- 2実用新案技術評価書の請求は、実用新案権者に限りすることができる
- 3実用新案技術評価書で否定的な評価が示されると、その実用新案権は当然に消滅する
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正解:1
実用新案は無審査で登録されるため、権利者は実用新案技術評価書を示して警告した後でなければ、侵害者に権利を行使できません。評価書は権利者だけでなく何人も請求できます。評価書は特許庁の見解を示すものにすぎないので、否定的な評価が出ても権利が自動的に消えることはありません。覚えておくべき点は、権利行使の前提として「評価書を提示して警告」が必要だということです。
根拠:実用新案法12条、29条の2