日本で取得した特許権の効力が及ぶ地域に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1日本で取得した特許権は、パリ条約の同盟国すべてで効力を有する。
- 2特許協力条約(PCT)に基づく国際出願をすれば、全加盟国で効力を有する単一の国際特許が付与される。
- 3外国で特許による保護を受けるには、原則としてその国ごとに特許権を取得する必要がある。
正解と解説を見る
正解:3
特許権は属地主義により、権利を付与した国の領域内でしか効力を持ちません。そのため、外国で保護を受けるには原則として国ごとに権利を取得する必要があります。パリ条約は優先権などを定めていますが、各国の特許はそれぞれ独立しています。PCT国際出願も出願手続を一本化する制度で、世界共通の特許が付与されるわけではありません。「世界特許は存在しない」と覚えておきましょう。
根拠:属地主義、パリ条約4条の2、特許協力条約(PCT)