不正競争防止法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1他人の商品等表示として需要者の間に広く認識されている表示と同一または類似の表示を使用し、混同を生じさせる行為は、その表示が商標登録されていなくても不正競争となり得る。
- 2不正競争防止法による保護を受けるには、あらかじめ特許庁に対象となる表示を登録しておく必要がある。
- 3不正競争防止法では、不正競争によって営業上の利益を侵害された者は損害賠償を請求できるが、差止請求はできない。
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正解:1
不正競争防止法は、周知な商品等表示との混同を生じさせる行為を不正競争と定めており、その表示が商標登録されている必要はありません。同法は登録制度ではなく、不正な行為を規制する行為規制型の法律なので、特許庁への登録は不要です。また、営業上の利益を侵害された者などには差止請求権が認められています。「登録不要で、差止めと損害賠償の両方を請求できる」と覚えましょう。
根拠:不正競争防止法2条1項1号、3条、4条