従業者が行った職務発明に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1職務発明について従業者が特許を受ける権利を取得することはなく、その権利は常に使用者に帰属する。
- 2勤務規則などであらかじめ定めておけば、職務発明の特許を受ける権利を、その発生時から使用者に帰属させることができる。
- 3使用者が職務発明の特許を受ける権利を取得した場合でも、従業者は使用者に対して何らの利益も請求できない。
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正解:2
契約や勤務規則などであらかじめ定めておけば、職務発明の特許を受ける権利をその発生時から使用者に帰属させることができます。そうした定めがなければ権利は原則として発明者である従業者に帰属するので、「常に使用者に帰属する」は誤りです。使用者が権利を取得した場合、従業者は相当の金銭その他の経済上の利益を受ける権利を持ちます。「あらかじめの定めで使用者が原始取得」と「従業者は相当の利益を受けられる」の2点をセットで覚えましょう。
根拠:特許法35条3項・4項