意匠登録無効審判に関する次の記述のうち、最も適切と考えられるものはどれか。
- 1意匠登録無効審判は、意匠権が消滅した後においても請求することができる。
- 2意匠登録無効審判は、意匠権の設定登録の日から6か月以内に限り請求することができる。
- 3意匠登録を無効にすべき旨の審決が確定しても、意匠権はその確定の時から将来に向かって消滅するにすぎず、はじめから存在しなかったものとはみなされない。
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正解:1
意匠登録無効審判は、意匠権が消滅した後でも請求できます。消滅前の侵害について損害賠償を請求されることがあるためです。請求期間を「設定登録から6か月以内」に限る制度はありません(意匠法には特許法のような異議申立制度もありません)。また、無効審決が確定すると、後発的な無効理由による場合を除き、意匠権ははじめから存在しなかったものとみなされます。無効審判は権利消滅後も請求でき、無効になると原則として権利は遡って消えることを押さえておきましょう。
根拠:意匠法第48条第3項、第49条