出願の変更に関する次の記述のうち、最も適切と考えられるものはどれか。
- 1意匠登録出願を特許出願に変更することは、法律上一切認められていない。
- 2特許出願を意匠登録出願に変更した場合でも、もとの特許出願は取り下げられず、そのまま審査が続けられる。
- 3特許出願を意匠登録出願に変更した場合、変更後の意匠登録出願は、原則としてもとの特許出願の時にしたものとみなされる。
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正解:3
特許出願人は、一定の時期的制限の範囲内で特許出願を意匠登録出願に変更でき、変更後の出願は原則としてもとの特許出願の時にしたものとみなされます。変更すると、もとの特許出願は取り下げたものとみなされるので、両方が並行して存続することはありません。逆に、意匠登録出願を特許出願に変更することも特許法で認められているため、「一切認められていない」は誤りです。出願の変更では「出願日の遡及」と「もとの出願のみなし取下げ」をセットで覚えておきましょう。
根拠:意匠法第13条、第13条第6項(第10条の2第2項準用)、特許法第46条