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知的財産管理技能検定「意匠法」練習問題 第20問

難易度:応用

組物の意匠に関する次の記述のうち、最も適切と考えられるものはどれか。

  1. 1組物の意匠として出願できる物品の組合せは、同時に使用されるものであれば、出願人が自由に定めることができる。
  2. 2組物を構成する物品等に係る意匠は、組物全体として統一があるときは一意匠として出願できるうえ、組物の一部分について部分意匠として意匠登録を受けることもできる。
  3. 3組物の意匠について意匠登録を受けると、組物を構成する物品ごとに、それぞれ独立した意匠権が発生する。
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正解:2

同時に使用される二以上の物品・建築物・画像で経済産業省令に定めるもの(組物)は、組物全体として統一があれば一意匠として出願できます。令和元年改正(令和2年施行)以降は、組物の部分意匠も認められています。組物として扱える組合せは省令で定められているので、出願人が自由に決めることはできません。また、組物の意匠は全体で一つの意匠であり、構成物品ごとに別々の意匠権が発生するわけではありません。組物は「省令で定める組合せ」「全体として統一」「一意匠一権利」の3点を押さえておきましょう。

根拠:意匠法第8条、第2条第1項

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