意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定を受けた者が、これに不服がある場合の手続に関する次の記述のうち、最も適切と考えられるものはどれか。
- 1拒絶をすべき旨の査定の謄本の送達があった日から3か月以内に、拒絶査定不服審判を請求することができる。
- 2拒絶をすべき旨の査定の謄本の送達があった日から30日以内に限り、拒絶査定不服審判を請求することができる。
- 3拒絶をすべき旨の査定に不服がある場合は、審判を経ずに直ちに知的財産高等裁判所に訴えを提起しなければならない。
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正解:1
意匠法では、拒絶査定に不服がある出願人は、査定の謄本の送達があった日から3か月以内に拒絶査定不服審判を請求できます。「30日以内」はかつての期間で、現在は3か月に改められています。また、裁判所への訴え(審決取消訴訟)は審判の審決に対して起こすものなので、審判を経ずに直接提起することはできません。拒絶査定不服審判の請求期間は「謄本送達日から3か月以内」と覚えておきましょう。
根拠:意匠法第46条第1項