日本企業B社は、日本国特許庁に特許出願をした後、同じ発明について特許協力条約(PCT)に基づく国際出願をしようとしている。この国際出願における優先権の主張に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1日本の特許出願の出願日から12か月以内に国際出願をすれば、その日本の特許出願に基づくパリ条約の優先権を主張することができる。
- 2PCTに基づく国際出願はパリ条約とは別の制度であるため、国際出願ではパリ条約の優先権を主張することができない。
- 3日本の特許出願の出願日から18か月以内に国際出願をすれば、その日本の特許出願に基づくパリ条約の優先権を主張することができる。
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正解:1
PCTはパリ条約の特別取極です。PCTに基づく国際出願でも、パリ条約の同盟国でした先の出願に基づいて優先権を主張できます。特許の優先期間は先の出願の日から12か月なので、日本出願から12か月以内に国際出願すれば優先権を主張できます。18か月は国際公開の時期(優先日から18か月)と混同しやすい数字ですが、優先期間ではありません。覚えておく点は、PCT国際出願でもパリ条約の優先権を主張でき、特許の優先期間は12か月だということです。
根拠:特許協力条約第8条、パリ条約第4条C(1)