現行の種苗法における農業者の自家増殖(収穫物の一部を次の作付けの種苗として使うこと)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1農業者であれば、登録品種であっても育成者権者の許諾なく自由に自家増殖できる。
- 2登録品種を自家増殖するには、原則として育成者権者の許諾が必要である。
- 3品種登録されていない一般品種を自家増殖する場合も、その品種の育成者の許諾が必要である。
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正解:2
2020年の種苗法改正(自家増殖については2022年4月施行)で、農業者の自家増殖に育成者権を及ぼさないとする例外規定が廃止されました。現在は、登録品種の自家増殖に原則として育成者権者の許諾が必要です。農業者なら自由にできるという記述は改正前のルールです。品種登録されていない一般品種には育成者権がないため、自家増殖は自由に行えます。「許諾が必要なのは登録品種の自家増殖」と覚えておきましょう。
根拠:種苗法21条(2020年改正)