種苗法に基づく品種登録の出願先として、最も適切なものはどれか。
- 1特許庁長官
- 2文化庁長官
- 3農林水産大臣
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正解:3
品種登録の出願は農林水産大臣に対して行い、審査も農林水産省が担当します。特許庁長官は特許・実用新案・意匠・商標の出願先です。文化庁は著作権制度を所管していますが、品種登録の窓口ではありません。植物の新品種は「農林水産大臣に出願」と押さえておきましょう。
根拠:種苗法5条
難易度:基礎
種苗法に基づく品種登録の出願先として、最も適切なものはどれか。
正解:3
品種登録の出願は農林水産大臣に対して行い、審査も農林水産省が担当します。特許庁長官は特許・実用新案・意匠・商標の出願先です。文化庁は著作権制度を所管していますが、品種登録の窓口ではありません。植物の新品種は「農林水産大臣に出願」と押さえておきましょう。
根拠:種苗法5条