ドメイン名に関する次の行為のうち、不正競争防止法上の不正競争に該当し得るものとして、最も適切なものはどれか。
- 1自己の氏名を正当に使用する目的で、その氏名と同じ文字列のドメイン名を取得すること
- 2他社に高値で売りつけて不正の利益を得る目的で、その他社の著名な商標と類似するドメイン名を取得し保有すること
- 3他人より先にドメイン名を登録していれば、その目的にかかわらず不正競争となることはない
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正解:2
不正の利益を得る目的または他人に損害を加える目的で、他人の特定商品等表示と同一または類似のドメイン名を取得、保有または使用する行為は不正競争に該当します。自分の氏名を正当な目的で使う場合は、こうした図利加害目的がありません。また、先に登録したという事実だけで責任を免れることはなく、目的が問われます。ドメイン名の不正取得では「図利加害目的」の有無が判断の鍵になると覚えておきましょう。
根拠:不正競争防止法2条1項19号