他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡する行為(商品形態模倣行為)について、不正競争防止法による保護が受けられる期間として、最も適切なものはどれか。
- 1その商品が日本国内において最初に販売された日から3年
- 2その商品の形態が創作された日から3年
- 3その商品が日本国内において最初に販売された日から10年
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正解:1
商品形態模倣行為の規制は、日本国内で最初に販売された日から起算して3年を経過した商品には適用されません。起算点は創作日ではなく国内での最初の販売日です。10年という長い保護は予定されておらず、より長く保護したい場合は意匠登録などを検討することになります。「国内最初の販売日から3年」がポイントです。
根拠:不正競争防止法2条1項3号、19条1項