不正競争防止法に規定する「著名表示冒用行為」に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1他人の商品等表示が需要者の間に広く認識されていれば足り、著名であることまでは必要とされない。
- 2他人の著名な商品等表示と同一または類似の表示を使用していれば、需要者に混同のおそれが生じなくても不正競争に該当し得る。
- 3他人の著名な商品等表示と同一の表示を使用していても、使用する商品が非類似であれば不正競争に該当しない。
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正解:2
著名表示冒用行為は、他人の著名な商品等表示を自己の商品等表示として使用する行為で、混同のおそれは要件になっていません。広く認識されていること(周知性)と混同のおそれが必要なのは、周知表示混同惹起行為のほうです。また、著名表示の保護は商品が非類似でも及ぶので、ブランドのただ乗りや価値の希釈化を防ぐことができます。「周知+混同」が2条1項1号、「著名(混同不要)」が2号という区別を押さえておきましょう。
根拠:不正競争防止法2条1項1号・2号