不正競争防止法上の「営業秘密」として保護されるための要件に関する次の記述のうち、要件に含まれないものはどれか。
- 1秘密として管理されていること(秘密管理性)
- 2公然と知られていないこと(非公知性)
- 3従来の技術から容易に考え出せない新しいものであること(新規性・進歩性)
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正解:3
営業秘密の要件は、秘密管理性、有用性、非公知性の3つです。特許のような新規性や進歩性は求められないため、ありふれた顧客名簿や製造ノウハウでも、3要件を満たせば営業秘密になり得ます。秘密管理性と非公知性はどちらも法律上の要件なので、要件に含まれないものとして選ぶことはできません。営業秘密の3要件は「秘密管理性・有用性・非公知性」と覚えておきましょう。
根拠:不正競争防止法2条6項