他人の権利と同一または類似の内容を、その存在を知らずに独自に創作・開発した場合に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1他人の著作物に依拠せずに独自に創作した作品が偶然類似していても著作権侵害にはならないが、他人の特許発明と同一の発明を独自に開発しても、業として実施すれば特許権侵害となり得る。
- 2著作権と特許権のいずれについても、独自に創作・開発したものであれば、権利侵害となることはない。
- 3著作権と特許権のいずれについても、独自に創作・開発したものであっても、内容が同一であれば必ず権利侵害となる。
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正解:1
著作権侵害が成立するには他人の著作物に依拠していることが必要なので、独自に創作した作品が偶然似ていても侵害にはなりません(相対的独占権)。これに対し、特許権は独自に開発した場合にも効力が及ぶ絶対的独占権であり、業として実施すれば侵害となり得ます。両方とも侵害にならない、または両方とも必ず侵害になるとする選択肢は、この性質の違いを無視しています。「著作権は相対的、特許権は絶対的な独占権」と押さえておきましょう。
根拠:特許法68条、著作権法21条以下(依拠性に関する判例・通説)