植物の新品種を保護する育成者権に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1育成者権は、特許庁長官に品種登録を出願し、設定登録を受けることで発生する。
- 2育成者権は、種苗法に基づき、農林水産大臣による品種登録を受けることで発生する。
- 3育成者権は、新品種を育成した時点で、何らの手続も要せずに発生する。
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正解:2
育成者権は、種苗法に基づいて農林水産大臣に品種登録を出願し、登録を受けることで発生します。所管は農林水産省で、特許庁ではありません。また、著作権のように創作と同時に自動で発生する権利でもありません。知的財産権には特許庁以外の官庁が所管するものもあり、育成者権は「種苗法・農林水産大臣・登録で発生」と押さえておきましょう。
根拠:種苗法3条、5条、19条