特定賃貸借契約の「勧誘者」に関する次の記述のうち、管理業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1勧誘者とは、特定転貸事業者との間で勧誘の委託に関する契約を締結している者に限られる。
- 2特定転貸事業者から依頼を受け、土地所有者に対して特定賃貸借契約を前提とした賃貸住宅の建築を勧める建設業者は、勧誘者に該当し得る。
- 3勧誘者が不当な勧誘を行った場合でも、規制の対象となるのは特定転貸事業者のみであり、勧誘者自身は規制の対象とならない。
- 4勧誘者は、特定賃貸借契約の締結前に、相手方となろうとする者に対して重要事項の説明を行う義務を負う。
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正解:2
特定転貸事業者から依頼を受けて特定賃貸借契約の締結を勧める建設業者や不動産業者は勧誘者に該当し得るため、2が正しいです。勧誘者は明示的・黙示的な依頼を受けた者を広く含み、委託契約を締結している者に限られないので、1は誤りです。誇大広告等の禁止や不当な勧誘等の禁止は勧誘者自身にも直接適用され、指示などの監督処分の対象にもなるため、3も誤りです。契約締結前の重要事項説明の義務を負うのは特定転貸事業者なので、4も誤りです。勧誘者は「広告・勧誘の規制」を直接受けるが、「重要事項説明の義務」は負わない、と区別しましょう。
根拠:管理業法28条、29条、30条、33条