管理業法上の特定賃貸借契約及び特定転貸事業者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1特定転貸事業者は、転貸する戸数にかかわらず、国土交通大臣の登録を受けなければ特定賃貸借契約を締結することができない。
- 2賃借人が転貸する住宅が1戸のみである場合、その賃貸借契約は特定賃貸借契約に該当しない。
- 3個人が自ら居住するために賃借した住宅を、事業として行う意思なく一時的に第三者に転貸する場合も、特定賃貸借契約に該当する。
- 4賃貸人が個人であり、賃借人がその賃貸人の親族である場合の賃貸借契約は、特定賃貸借契約に該当しない。
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正解:4
賃貸人が個人の場合にその親族が賃借人となる契約は、省令で特定賃貸借契約から除外されているため、4が正しいです。特定転貸事業者であることだけを理由とする登録制度はなく、登録が必要になるのは管理業務を行い、かつ管理戸数が200戸以上の場合です。したがって1は誤りです。転貸する戸数による除外はないので、2も誤りです。事業として行う意思のない個人による一時的な転貸は、転貸事業を営むことを目的とするものではないため該当せず、3も誤りです。特定賃貸借契約は「転貸事業を営む目的」が要件で、親族や親会社・子会社など一定の関係者間の契約は除外される、と押さえましょう。
根拠:管理業法2条4項・5項、同法施行規則2条