特定転貸事業者の書類の閲覧及び国土交通大臣に対する申出に関する次の記述のうち、管理業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1特定転貸事業者は、業務及び財産の状況を記載した書類を、既に特定賃貸借契約を締結した相手方の求めに応じて閲覧させれば足り、これから契約の相手方となろうとする者に閲覧させる義務はない。
- 2業務及び財産の状況を記載した書類は、主たる事務所に備え置けば足りる。
- 3何人も、特定賃貸借契約の適正化を図るため必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、その旨を申し出て適当な措置をとるべきことを求めることができる。
- 4国土交通大臣は、特定賃貸借契約に関する申出を受けたときは、直ちにその特定転貸事業者に業務停止を命じなければならない。
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正解:3
国土交通大臣への申出は「何人も」でき、特定賃貸借契約の当事者に限られないため、3が正しいです。業務及び財産の状況を記載した書類は、契約の相手方だけでなく、相手方となろうとする者の求めにも応じて閲覧させる必要があるので、1は誤りです。書類は特定賃貸借契約に関する業務を行う営業所又は事務所ごとに備え置く必要があるため、2も誤りです。申出を受けた国土交通大臣は必要な調査を行い、事実であると認めるときに適当な措置をとるのであって、直ちに業務停止を命じるわけではないので、4も誤りです。閲覧は「相手方となろうとする者」も対象で、申出は「何人も」できる、と覚えましょう。
根拠:管理業法32条、35条