賃貸住宅管理業者による財産の分別管理に関する次の記述のうち、管理業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1家賃等を管理する口座を自己の固有財産を管理する口座と明確に区分し、どの管理受託契約に基づく金銭かを帳簿により直ちに判別できる状態にしておけば、管理受託契約ごとに口座を分ける必要はない。
- 2分別管理の対象は家賃と共益費であり、敷金は対象に含まれない。
- 3委託者の書面による承諾があれば、家賃等を自己の固有財産と同一の口座で管理することができる。
- 4分別管理の義務は、管理戸数が200戸未満の賃貸住宅管理業者には適用されない。
正解と解説を見る
正解:1
家賃等の口座を固有財産の口座と明確に分け、帳簿によって契約ごとに直ちに判別できれば足りるため、1が正しいです。分別管理の対象は家賃・敷金・共益費その他の金銭なので、敷金も含まれ、2は誤りです。分別管理は法律上の義務であり、委託者の承諾があっても免除されないため、3も誤りです。登録を受けた賃貸住宅管理業者であれば、管理戸数にかかわらず義務を負うので、4も誤りです。口座は「固有財産と分ける」ことが必須で、契約ごとの区分は「帳簿で判別」できればよい、と押さえましょう。
根拠:管理業法16条、同法施行規則36条